行政書士試験を受験したいが、そもそも受験資格はあるのか?
自分は受験することができるのか?という疑問を持つ方もいるかと思います。
そこで今回は行政書士試験の受験資格について解説していきたいと思います。
また、年代別の受験者や行政書士登録の要件についてなども触れていきたいと思いますので、是非、参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

 

行政書士試験に受験資格はない

 

 

結論から言うと、行政書士試験には受験資格の条件や要件はありません。
年齢、学歴、国籍等に関係なくどなたでも受験できます。
学歴の条件もないので、高卒でも、中卒でも関係なく受験することができます。
外国人の方でもOKです。
年齢の条件もありませんので、未成年の学生などでも受験できます。
実際に小学生の受験生などもいます。

 

 

自己破産している人も受験資格はあるか

 

過去に自己破産している人でも受験することはできます。
しかし、自己破産手続き中は行政書士登録ができませんのでご注意ください。
また、未成年者も受験はできますが行政書士登録はできません。

 

 

 

受験資格はないが登録の要件はある

 

行政書士法
(欠格事由)
第二条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない
一  未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの
四  禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
五  公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六  第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七  第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
八  懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者

 

このように行政書士試験には受験資格はないものの、行政書士登録では上記の要件を満たさないと登録することができません。

 

 

破産者で復権得ないものとは

 

自己破産の申立てをした場合、 弁護士や行政書士といった士業や、警備員、遺言執行人など、様々な資格に関して制限を受けることになります。
しかし免責が決定すると資格制限は解除されます。
資格制限が解除されることを復権を得るといいます。




資格を取得すれば一生有効

 

行政書士となる資格を取得すれば、あとは登録さえすれば行政書士となることができます。
行政書士となる資格は一度取得すれば一生有効で、期限などもありません。
まずは資格だけを取得して、タイミングを見て開業することもできます。
若いうちに資格だけ取得して、定年退職のあとに開業するのも良いかもしれません。

 

 

 

年代別受験者

 

平成28年度受験者

40代

27.1%

30代

25.6%

20代

18.5%

50代

17.9%

60代以上

9.5%

10代

1.4%

 

 

平成28年度男性受験者

40代

26.9%

30代

24.4%

50代

19.2%

20代

17.0%

60代以上

11.3%

10代

1.2%

 

 

平成28年度女性受験者

30代

29.1%

40代

27.6%

20代

22.6%

50代

14.3%

60代以上

4.4%

10代

2.0%

 

 

こうして見てみると男女とも30代40代の受験生が多いことがわかります。
また開業するにも丁度よい年齢だと思います。
行政書士は、法律の知識だけでなく社会経験も必要となってくるので、1番良いタイミングではないでしょうか。

 

また現在はダブルワークや副業を認めている企業も多くなってきました。
空いた時間や休みの日を利用して、副業として行政書士業務を行うことも良いかもしれません。

 

1つのことに依存して働くリスクが大きくなっている今の時代では、人生の収入源を複数持っていることは大事なリスクマネジメントです。

 

 

 

 

幅広い受験者層

 

平成28年度行政書士試験

最年長合格者 81歳

 

最年少合格者 14歳

 

最年長申込者 92歳

 

最年少申込者 10歳

 

 

ご覧のように、最年長合格者は、81歳、最年少合格者は14歳と幅広い受験生が合格していることがわかります。

 

行政書士試験は年齢、学歴、国籍に関係なく誰でも受験することができ、受験資格というものはありません。
従って誰にでも平等にチャンスがあります。
そのチャンスをつかむかどうか自分次第なのです。
ただ待っていても何も得ることはできません。
勇気を持って一歩踏み出しましょう!

 

 

 

 

他士業の受験資格

 

参考までに他の士業の受験資格を見てみましょう。
ここでは社会保険労務士の受験資格をご紹介します。
社会保険労務士の受験資格は、1.学歴、2.実務経験、3.厚生労働大臣の認めた国家試験合格の3つに分けられます。
全ての受験資格は割愛させて頂きますが、一部を紹介します。

 

 

学歴

 

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)

 

 

実務経験

 

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

 

厚生労働大臣が認めた国家試験合格

 

行政書士となる資格を有する者

 

社会保険労務士の受験資格のひとつに、「行政書士となる資格を有する者」があります。
なので、社会保険労務士の受験資格がないという人でも、行政書士試験からステップアップとして社会保険労務士の受験をすることも可能となります。

 

関連ページ 行政書士からのステップアップ




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