行政書士試験を攻略するにはまずはその配点を知り目標を立てる必要があります。
配点に関しては事前には公表していません。
合否発表の際に、その年度の設問ごとの配点を公表しています。
しかし、毎年、同じ配点なので大きく変わることはないと思われます。
今回は行政書士試験の配点とその目標について解説していきます。

 

 

 

 

過去の配点

参考までに平成28年度行政書士試験の配点を紹介します。

 

行政書士の業務に関し必要な法令等(法令科目)

【5肢択一式】40問
配点160点 1問につき4点

 

【多肢選択問題】3問
配点24点 1問につき8点(1語句につき2点)

 

【記述式】3問
配点60点 1問につき20点

 

行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識)

【5肢択一式】14問
配点56点 1問につき4点

 

 

科目ごとの配点

上記の配点を元に、科目ごとの配点を見ていきましょう。

 

行政書士の業務に関し必要な法令等(法令科目) 46問

【基礎法学】5肢択一式(2問)
配点8点

 

【憲法】5肢択一式(5問)、多肢選択式(1問)
配点28点

 

【行政法】5肢択一式(19問)、多肢選択式(2問)、記述式(1問)
配点112点

 

【民法】5肢択一式(9問)、記述式(2問)
配点76点

 

【商法・会社法】5肢択一式(5問)
配点20点

 

行政書士の業務に関連する一般知識等(一般知識) 14問

【政治・経済・社会】5肢択一式(7〜8問)
配点28〜32点

 

【情報通信・個人情報保護】5肢択一式(3〜4問)
配点12〜16点

 

【文章理解】5肢択一式(3問)
配点12点

 

 

記述式の配点

記述式は1問20点で3問、出題されますので合計60点という高い配点です。
この記述式の問題をいかに得点できるかが、合否を大きくわけることになるでしょう。

 

記述式問題の採点方法などについては公表されておらず、試験後の問合せも受け付けていません。
しかし、合否通知書には得点などの情報も記載されているのですが、そこから読み取れるのは単に正誤のみを判断しているのではないということです。
正誤のみであれば得点は20点か0点にしかならないわけですが、実際には5点だったり16点だったりとバラつきがあります。
つまり部分点があるのです。
恐らくは必要語句の有無、字数、表現方法などから判断し加点又は減点していると考えられてます。




合格点と目標点

 

行政書士試験に合格するには、3つの要件を満たす必要があります。

 

行政書士試験の合格基準点

(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、122点以上である者
(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者
(3) 試験全体の得点が、180点以上である者

 

このうち1つでも当てはまらない場合は不合格となってしまいます。

 

例えば、法令等科目の得点が122点、一般知識等科目の得点が24点であっても、 試験全体の得点が146点なので、(3)の「試験全体の得点が、180点以上である者」という要件を満たさず不合格となります。

 

また、法令等科目の得点が160点、一般知識等科目の得点が20点で、試験全体の得点が180点以上であっても一般知識等科目の得点が24点未満なので、(2)の「行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、24点以上である者」という要件を満たさず不合格となります。

 

足切りについて

行政書士試験には足切りというものがあります。
一定の点数に達しなかった場合は記述式が採点されず、不合格が確定してしまう制度です。
足切りになるパターンは2つです。

一般知識が24点未満の場合
記述式を除く法令科目と一般知識の合計点が120点未満の場合

関連ページ 行政書士試験の足切りとは?おすすめ対策法

 

配点による目標

配点や足切りのことを考慮して目標の点数を決めましょう。

 

まず、一番問題なのは一般知識です。
勉強がしづらく得点しにくいからです。
従って、一般知識は足切りラインの24〜28点あたりを目標にしましょう。

 

次に記述式ですが、記述が苦手な方も多いと思います。
しかし記述は高い配点なので、できるだけここで得点したいところです。
得点としては30〜40点くらいを目標にしましょう。

 

とすると記述を除いた法令科目は120〜130点くらいが目標点となります。
記述を除いた法令科目の配点は184点なので大体6〜7割ほどになります。

 

 

補正的措置

 

滅多に行われるものではありませんので、それほど気にすることはありませんが、補正的措置というものがあります。
行政書士試験研究センターHPにもその点に触れており、「合格基準については、問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることがあります。」としています。

 

補正的措置とは、受験者の正答率等から、その年度の試験問題の難易度が過去と比較して著しく変動していると認められた場合に、合格基準(合格基準点)を見直すことによって、過去の試験問題の難易度との均衡を図る措置です。

 

最近の実例

近年では、平成26年度の試験で補正的措置が行われました。
試験の難易度が高く、合格基準点に達しない受験生が多かったからだと思われます。

 

【法令等】122点以上→110点以上

 

【合計得点】180点以上→166点以上

 

このように法令と合計点の合格基準点が引き下げられました。
14点も引き下げられた異例と言える補正的措置だったと思います。




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