近年、会社で仕事をするのではなく自宅で仕事をする在宅ワークが注目を集めています。
子育てをしながら働きたい人や自宅を離れられないという人でも自宅で仕事ができれば助かることも多いと思います。
そして資格のなかでも人気の高い行政書士は在宅ワークできるのか。
今回は行政書士と在宅ワークについて解説していきたいと思います。
在宅ワークとは
そもそも在宅ワークとは何でしょう?
在宅ワークについては正式な定義はありません。
ざっくり言うと自宅で仕事をすることを在宅ワークと言います。
在宅ワークを細かく見てみると、雇用の有無で分けられます。
@雇用型在宅ワーク
企業に勤務しており、自宅で仕事する場合。
A非雇用型在宅ワーク
業務委託や請負、起業や開業して自宅で仕事する場合。
雇用型在宅ワーク
インターネットの普及によって会社に出社しなくとも自宅や好きな場所で仕事ができる世の中になってきました。
会社に行くことは雇用者も被雇用者にとってもデメリットがあります。
通勤費用や時間の問題、会社の固定費の問題、災害時の問題などなど。
会社に行くメリットがお互いにないのなら自宅で仕事をするというのもアリでしょう。
非雇用型在宅ワーク
非雇用型在宅ワークは自宅で開業したり起業することです。
その他にも業務委託や請負として自宅で仕事する場合も含まれます。
行政書士は非雇用型在宅ワーク
行政書士は条件さえクリアすれば自宅を事務所として開業することができます。
なので在宅ワークとして行政書士業務をすることが可能です。
実際、自宅を事務所としている行政書士は多くいます。
事務所といってもピンキリで、自宅の1階部分を事務所としてリフォームして業務をおこなう人もいれば、部屋の1室を事務所としている人もいます。
要は事務所としてきちんと業務ができれば良いので広さや規模は関係ありません。
開業の際、大きな費用がかかるわけでもありません。
パソコンやプリンター、書庫などがあればOKです。
ただし、行政書士は官公署に書類を提出したり、書類を収集したりと外出も多い職業です。
在宅ワークオンリーではありません。
また、顧客が来所することもありますので、そこは注意してください。
来所されるのはちょっと・・・、という人は近所のカフェなどで打ち合わせするのもありです。
しかし、遺言や相続、離婚などといったプライベートな話は外ではしづらいので事務所でしたいという人が多いです。
在宅ワークのメリット
行政書士として在宅ワークするメリットは家のことしつつ仕事ができるということでしょう。
家事や育児をしながら行政書士業務をすることもできます。
行政書士を開業してもすぐに依頼が殺到するというわけではありません。
自分の成長とともに人脈が増え、経験を積み、次第に依頼が増えていきます。
なので、育児をされている方が行政書士を開業した場合、子供の成長とともに依頼が増えていくという感じになります。
子供に手がかからなくなって時間に余裕が出始めた頃に依頼も増えていくのでタイミングとしても良いと思います。
ただ、自分のペースで依頼はきません。
来ない時は閑古鳥が鳴いていますが、来るときは重なってしまうこともあります。
そんな時のために仕事をふれる他の行政書士を探しておくことをおすすめします。
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