行政書士とは簡単に言うと国民と行政を繋ぐ架け橋となる存在です。
しかし名前は聞いたことはあるけど実際、何をしている人なの?と思う方は多いと思います。
そこで今回は行政書士の仕事や職業についてわかりやすく解説します。

 

 

行政書士とは?

 

行政書士とは日本行政書士会連合会によると

「行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。」

としています。

 

簡単に言うと・・・

  • 国家資格者である
  • 官公署に提出する許認可等の申請書類の作成ができる
  • その書類を提出手続代理ができる
  • 遺言書などの権利義務に関する書類が作成できる
  • 事実証明書類や契約書の作成ができる
  • 行政不服申立ての手続代理ができる

 

これだけだと、いまいちピンと来ないですよね(笑)

 

 

行政書士の仕事は大きく分けると2つ

 

行政書士の仕事は大きく分けると2つに分類されます。

 

  • 許認可系
  • それ以外(民事系)

 

かなり雑な印象を受けるかもしれませんが、行政書士は業務範囲が広いので、大体の行政書士はこの分類になります。

 

 

許認可系行政書士

 

行政書士の主な仕事は、官公署に提出する許認可などの書類を作成、提出の代理です。
行政書士が扱える書類は1万以上とも言われています。

 

普通に国民生活を送る上でも行政と関わることは多いですよね。
また何らかの営業活動を始める際も行政の許可が必要だったりします。
そして官公署に提出する書類も内容が難しいものや、集める書類が多く面倒なものも多くあります。
そういった申請に慣れていない一般の方が官公署に提出を行うと何度も修正し直したりしなければなりませんし、官公署の方も何度も修正や追加の書類をお願いしなければなりません。
これは双方にとってメリットのないことなので、その間に立ち行政と国民のやりとりを円滑に行うのが行政書士の役割となります。

 

 

それ以外(民事系行政書士)

 

許認可以外にも契約書の作成、離婚協議書の作成、内容証明郵便の作成、遺言書の作成、相続手続きなども行政書士の業務範囲です。
民事系などと言う人もいますが、行政手続きではなく、民間同士の手続きや書類の作成も行います。

 

オールラウンダーとして様々業務を行う行政書士もいれば、許認可専門も行政書士もいますし、相続専門の行政書士などもいます。

 

このように行政書士が扱える分野はとてつもなく範囲が広いです。
私も、そんな手続きがあったのかと驚くことも少なくありません。

 

だからこそ、行政書士は、自分のやり方次第で伸びていく業界だと思っています。
これからの行政書士は既存の分野にとらわれることなく、時代の流れを読み、ビジネスを創造していくことが必要となるでしょう。

 

 

士業には住み分けがある

 

行政書士など○○士と言われる職業は士業、サムライ業などと言われています。
他にも、弁護士や司法書士、税理士など様々な士業があります。

 

士業はそれぞれの分野において住み分けされています。
例えば、司法書士なら登記関係(法務局)、税理士なら税金関係(税務署)といった具合です。

 

そのどれにも当てはまらないものが行政書士が扱える分野となっています。

 

こうなった理由はそもそも1つだった業務範囲が専門的になり、その業務に適した士業が誕生していったからと言われています。




行政書士の歴史

 

それでは次に行政書士の歴史についてみていきましょう。

 

代書屋の所以

行政書士は「代書屋」なんて言われ方をしていた時代もありました。

 

行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度にありました。
これが行政書士が「代書屋」と呼ばれている所以です。

 

行政書士は誰でも出来た!?

代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。
そして昭和26年行政書士法が成立するまで、誰でも、事務所の所在地を所轄する警察官署の許可を受ければ、代書業を営むことができました。
今では考えられないことですね。

 

しかしというかやはりというか、なかにはきちんと仕事をしない者もいました。
そこで明治30年代後半には、「代書人取締規則」というルールが警視庁令や各府県令で定められたのです。
その後、1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。

 

現在の行政書士が誕生

戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に一度、失効しました。

 

その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受けて、1951(昭和26)年2月10日、新しく行政書士の制度が定められました。
そして、同年2月22日、「行政書士法」が成立し、法律第4号として公布され、3月1日に実施されました。
なので2月22日は行政書士記念日となっています。

 

このようにして行政書士制度は発足し、現在に至っています。

 

 

現在の行政書士は多様化している

 

昔は主に許認可手続きがメインで「代書屋」なんて言われ方をした行政書士ですが、今は様々な業務が誕生し、行政書士の姿も多様化しています。
行政書士の魅力はその業務範囲で、自分の特性と社会のニーズがマッチすれば成功するチャンスがあります。
法改正があれば大きなビジネスチャンスとなりますし、未開拓な業務もまだまだ残されていますので、興味のある方は是非、チャレンジしてみてください。




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