行政書士に更新はあるのか?
世の中には更新を必要とする資格が存在します。
身近な運転免許も更新する必要がありますね。
では行政書士は更新があるのでしょうか。
今回は行政書士とその資格や更新について解説していきます。

 

 

 

 

行政書士に更新はない

 

 

結論から言うと、行政書士に更新という制度はありません。
行政書士になるには行政書士会に登録する必要があります。
必要書類を揃え、入会金などを支払うことで晴れて行政書士となることができます。
行政書士になれば、登録の更新はなく廃業するまで一生、行政書士として業務をすることができます。

 

 

 

資格の更新はあるのか

 

 

行政書士試験に合格すると、行政書士となる資格を与えられます。
行政書士になるには、その有資格者が登録することで行政書士となることができるわけですが、いつ登録するかは本人の自由です。
10代で資格を取得し60代で登録してももちろん良いわけです。
その間に資格の更新をしなければならない、といったこともありません。
一度、資格を取得すれば一生有効というわけです。
但し、行政書士は欠格事由に該当すると登録できません。

 

関連ページ 行政書士の欠格事由とは

 

 

 

更新料はないけど・・・

 

行政書士登録をしても更新はありません。
よって更新料というものも存在しません。
しかし、行政書士登録をすると所属する行政書士会に年会費を納付しなければなりません。
この年会費は3ヶ月ごとだったり、半年ごとだったり、その行政書士会によって納付時期や金額も様々です。
また、行政書士登録をすると地域の支部に所属することになりますが、この支部でも支部会費を集めているところがあります。

 

関連ページ 行政書士の会費とは

 

 

 

登録しなくてもいいのか

 

 

上記でも述べましたが、行政書士試験に合格してもすぐに登録する必要はありません。
いつ登録するかは本人の自由で、行政書士となる資格について有効期限などもありません。
しかし、行政書士登録をしなければ行政書士業務を行うことはできませんし、行政書士と名乗ることもできないのでそこは注意が必要です。




更新はあったほうがいい?

 

現在の教員免許は有効期限があり講習を受けて更新する必要があります。
行政書士となる資格については更新も有効期限もないわけですが、果たしてそれで良いのかという問題もあります。
例えば、何十年も前に資格を取得し、そのまま放置していた人も登録を行えば行政書士になることができるわけです。
しかし、すでに法律の知識も忘れてしまっている可能性も高く、法改正などにも対応していないかもしれないので、その状態でも登録できるのは行政書士試験そのものの意味を問われかねません。
そのため、行政書士登録をしていない有資格者に対しては、教員免許のように何年かに一度、講習を実施して行政書士としての知識をアップデートさせる機会を設けるのも良いと思います。
そうでないと全く知識のない行政書士が登録開業し顧客に対して行政書士業務に当たる可能性もあるわけですから、それはその行政書士にとっても顧客にとってもリスクを伴うことになります。
運転免許を取った人でも、実際に運転していないペーパードライバーもいます。
更新手続きをしていれば引き続き免許証を所持できるわけですが、そんな人がいきなり運転をしたら危険であることは明白ですよね。

 

 

 

行政書士にある唯一の更新

 

行政書士は更新制度というものはありません。
しかし、唯一、行政書士が更新しなければならないものがあります。
それは申請取次の資格を得た行政書士です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する研修を受けた行政書士で、入国管理局へ申請人に代わって申請書などを提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼すれば、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
この申請取次行政書士は3年に1度、申請取次実務研修を受け更新手続きをしなければなりません。

 

 

 

更新はないけど知識は更新

 

 

行政書士には更新制度が存在しません。
しかし多くの行政書士は研修に参加し日々、知識をアップデート、更新しています。
法改正などにも対応しなければなりませんし、許認可申請も手続きの変更などがあるためです。
また、時代の流れとともに新しい業務も生まれます。
そういった変化に対応していくために知識を更新していくのも行政書士として重要なことです。




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