行政書士は30代40代の受験者が多い国家資格です。
しかし、どんな国家資格なのかいまいちわからないという人もいるでしょう。
そこで今回は国家資格として行政書士が人気の理由や30代40代におすすめな理由について解説していきましょう。

 

 

 

 

国家資格とは

 

 

国家資格の概要について

 

国家資格とは
国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い。

 

国家資格の分類

 

1国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できる。

 

A)業務独占資格:弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。
B)名称独占資格:栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
C)設置義務資格:特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。
D)技能検定:業務知識や技能などを評価するもの。

 

2国家資格を行う主体は国、地方公共団体、法律で指定された団体に分けられる。

 

1)国が行う試験(例:司法試験、管理栄養士、学芸員 等)
2)地方公共団体が行う試験(例:栄養士、職業訓練指導員 等)
3)法律で指定された団体が行う試験(例:技術士、衛生管理者 等)

 

文部科学省HPより
http://www.mext.go.jp/

 

 

 

行政書士は簡単でおすすめの国家資格!?

 

法律資格の難易度とは

 

弁護士
司法書士
土地家屋調査士
税理士
弁理士
社会保険労務士
行政書士
海事代理士

 

上記が8士業と呼ばれる資格です。
どれも合格率数%の難関資格です。

 

 

8士業の合格率

 

【弁護士】3%台(予備試験最終合格率)
【司法書士】3%台
【土地家屋調査士】8%台
【税理士】2%台
【弁理士】6〜10%
【社会保険労務士】2〜7%
【行政書士】10%前後
【海事代理士】50%前後

 

8士業のなかで見てみると行政書士試験の合格率は比較的高いことがわかります。
平成27から29年度の3年間の合格率平均は12.9%で、近年は合格率が上がっています。
また行政書士試験は絶対評価です。
絶対評価とは合格基準に達すれば合格となる方法です。

 

行政書士試験の合格基準
@行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
A行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
B試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者

この要件を満たせば誰でも合格できます。

 

反対に相対評価とは予め、合格率や合格者数を決めておく方法です。
例えば合格者数を1,000人と決めていた場合、受験者が2,000人ならば合格率は50%、20,000人ならば5%となります。
合格率を5%と決めていた場合、受験者が1,000人ならば合格者は50人、受験者が10,000人ならば合格者は500人となります。
相対評価の場合、合格のある程度の目安はあるものの蓋を開けてみないとわからない、という性質があります。
従って、受験生としては相対評価より絶対評価のほうがやりやすいと言えるでしょう。

 

 

筆記のみで取れる国家資格

 

行政書士試験に口述試験はなく、択一式のマークシート方式と記述式の試験から構成されています。
試験によっては口述試験が導入されているものもあります。
司法試験予備試験、司法書士試験など。




行政書士はなぜ人気の国家資格なのか

 

 

学校に行かず独学でも合格できる国家資格

 

行政書士が人気の資格である理由として考えられるのは独学でも合格できる国家資格ということが挙げられます。
行政書士試験も合格率が決して高いわけではなく、難関の資格のため、予備校や通信講座を利用したほうが有利な点は多いです。
しかし、独学では合格できないというわけでもありません。

 

 

行政書士は受験資格なしの国家資格

 

国家資格のなかには大卒以上など受験資格が必要なものもあります。
しかし行政書士試験は受験資格がありません。
学歴は不問で最終学歴が高卒でも受験することができる国家資格です。

 

 

行政書士は一生使える国家資格

 

行政書士試験に合格すると行政書士となる資格が与えられます。
そして行政書士会に登録することで行政書士となることができます。
行政書士となる資格は更新や有効期限などもありません。
従って、行政書士試験に合格後、しばらく登録せずに保留していても大丈夫です。

 

 

行政書士は業務独占資格

 

国家資格には業務独占資格や名称独占資格など種類があります。
行政書士は業務独占資格にあたります。
業務独占資格とはその名の通り、業務を独占する資格で、法律上、資格者以外は業務を行うことはできません。

 

 

副業で使える国家資格

 

行政書士は副業としても使える国家資格です。
例えば、何か事業をやりながら副業として行政書士事務所を構えることも可能です。
兼業で行政書士をしている方もいます。
しかし行政書士の主な業務は許認可申請で、官公署へ出向くことも多い職業です。
そのため官公署が空いている平日の日中に動ける必要があります。

 

 

行政書士は在宅でできる国家資格

 

行政書士を開業するには事務所を設置しなければなりませんが、事務所は要件を満たせば自宅でも大丈夫です。
そのため、自宅で開業すれば在宅でも仕事が可能となります。
しかし、書類の収集など行政書士は外出も多いため、ずっと在宅で仕事をするというわけにもいかないでしょう。

 

 

行政書士は独立開業型の国家資格

 

 

行政書士は独立開業型の国家資格と言われています。
従って、就職にはあまり向いていないでしょう。
転職の際に、就職を考えている方は違う資格を取得したほうが良いかもしれません。
しかし定年退職後に再就職ではなく、行政書士を開業するという方法もあります。
そのために30代40代のうちに行政書士試験を受けておくのも良いと思います。
50代60代で受験される方も多くいますが、合格率で言うと30代40代が高めです。
30代40代で資格を取っておいて、退職後に開業、それまでの間に行政書士業務や営業の勉強をしておくとスムーズに開業できると思われます。

 

 

ちょっとややこしい行政書士資格

 

行政書士試験に合格すると行政書士になる資格が与えられます。
そして、登録することで行政書士となることができます。
つまり、試験に合格した時点では行政書士ではありません。
しかし、試験に合格した時点で有資格者と呼んでいる場合もあるため、混乱する人が少なくありません。
この有資格者とは、行政書士登録した者なのか、試験に合格したり公務員としての要件を満たした者なのか、ということです。
行政書士法によると

 

(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

 

としているので、これらに該当すれば、行政書士となる資格を有する(有資格者)と言えると思います。
実際に試験合格者を有資格者と呼んでいる事例はあります。
しかし下記のような条文もあります。

 

(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

 

従って「行政書士有資格者」という名称を用いる(名刺に記載するなど)のは慎重になったほうが良いかもしれません。
以上からすると、一般的に試験合格者を有資格者と呼ぶのは良いが、個人的に使用するのはグレーゾーンと言えます。




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