行政書士として自身の英語力を活かそうと考えている人もいるかと思います。
では行政書士に英語力は必要なのでしょうか?
今回は行政書士と英語力について解説していきます。
英語力の必要性は低い?
行政書士にとって英語力の必要性はあるのでしょうか。
行政書士試験に英語の科目はありませんし、必要性というと、それほど高くないと言えます。
行政書士の主な業務は官公署に提出する書類の作成及びその申請です。
それらの場面で英語力を発揮することはあまりないでしょう。
英語力を活かすには
では英語力は行政書士に全く必要ないのか、というとそうとも言い切れません。
行政書士として英語力を活かす場面としては入管業務があります。
また、英語が話せないより話せるほうがビジネスチャンスも色々と広がるでしょう。
入管業務とは
入管業務は外国人の就労や帰化などのため在留資格の取得などのサポートなどをおこないます。
外国人を雇用したい
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
@在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
A在留期間更新許可申請
B在留資格変更許可申請
C永住許可申請
D再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
E資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
F就労資格証明書交付申請(転職等)
日本行政書士会連合会HPより
上記のように行政書士は外国人関係の業務があります。
外国人から直接依頼を受けることもあるため、その意思疎通に英語力を活かすことができると言えます。
入管業務は英語力が必須?
上記のように入管業務において英語力を活かすことができますが、実は英語力が必須とは言えません。
入管業務を依頼してくる外国人の多くは日本語が話せるからです。
そもそも、日本に住みたい、日本で働きたいという人はある程度日本語が話せないといけないわけです。
そのため、全く日本語が話せないという人は、あまりいないでしょう。
流暢ではなくとも意思疎通ができる程度の日本語は話せると思います。
入管だけじゃない外国人業務
外国人業務は入管業務だけではありません。
VISA申請や海外企業との契約書の作成をサポートしたり、外国人の起業や経営者のサポートなどもおこないます。
申請取次行政書士
申請取次行政書士とは
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
日本行政書士会連合会HPより
申請取次行政書士になるには、行政書士申請取次事務研修会を受講して、効果測定で基準点に達する必要があります。
行政書士申請取次事務研修会は全国の主要都市で順次開催されます。
受講料は30,000円です。
所属する単位会を通じて地方入国管理局に届出を行うことで届出済証明書(いわゆるピンクカード)が発行されます。
英語以外の語学力も必要
日本に在留する外国人のトップ3は、中国、韓国、フィリピンとなります。
従って、英語力だけでなく、中国語や韓国語、タガログ語(フィリピン語)なども習得していると良いでしょう。
日本に在留する外国人ランキング
6位 ネパール
7位 米国
8位 台湾
9位 ペルー
10位 タイ
平成29年3月17日
法務省HPより
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00065.html
外国人業務の注意点
外国人業務だけではありませんが、とりわけ外国人業務においてはコミュニケーションが大事となります。
それは日本語に慣れていない外国人とのコミュニケーションだからです。
日本語に慣れていないため、間違った日本語を使う可能性は高く、反対にこちらの日本語を間違って解釈する可能性もあるわけです。
そのため、疑問や聞き取れないこと言葉があったら、その都度、きちっと確認しておく必要があります。
ツイート
