行政書士試験の記述式の採点方法や採点内容、その基準などについては公表されていません。
しかし、その年の試験内容によって採点基準が厳しいときもあれば甘いときもあると言われています。
そこで今回は行政書士試験の記述式の採点について解説していきます。

 

 

記述式の採点方法とは

記述式の配点は例年、1問につき20点で3問出題されています。
配点に関しては事前に公表されていませんが、合格発表の際に公表されます。
公表されているのは、ここまでです。
採点方法やその内容、採点基準などについては公表されません。
合否通知書にも記述式の点数のみが記載されています。
従って、点数の内訳やどのように採点したかなどは知ることができません。

 

 

部分点はもらえる

記述式について公表されているのは1問の配点だけですが、記述式には部分点が存在すると思われます。
その理由は記述式の点数です。
合否通知書に記述式の点数が記載されていますが、その点数は14点だったり26点だったりと様々です。
もし部分点がなければ、採点は0、20、40、60点のどれかしかないはずです。
このような点数ではなく、一桁台があるということから部分点が存在すると考えられているのです。

 

 

採点基準

採点基準に関しても行政書士試験研究センターでは、その内容を公表していませんが、採点基準も存在すると考えられています。
採点基準として考えられているものは、キーワードの有無と文字数です。

 

過去問で解説します。

 

平成29年度 44問
行政書士試験研究センターの解答
もっぱら行政権の主体の立場からなされ、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされる。

 

問われている内容から、この問題のキーワードは
行政権の主体の立場
法律上の争訟に当たらない
訴え却下の判決

この3つだと思われます。
従って、この3つのキーワードが入っているかどうかが、採点基準となります。

 

次に40字程度であることも求められているため、ここも採点基準となるという考えもあります。
解答用紙のマス目は45個ありますし、過去問でも行政書士試験研究センターの正解例で45文字のものがあったので、最大45文字までは大丈夫でしょう。
しかし、余計なことを書くと得点できなかったり、最悪、0点となってしまったりする可能性もあるため注意が必要です。
反対に行政書士試験研究センターの過去問の解答で確認できる最も少ない文字数は34文字でしたので、34文字までなら大丈夫だと思われます。

 

また、誤字、脱字、判読できない文字なども気をつけたほうが良いでしょう。
正直なところ、採点基準に関しては試験研究センターの裁量によるところが大きいと思います。
従って、減点の対象になりそうな事由は極力排除しておくのが得策です。

 

部分点の配点については、各予備校などが予想していますが、点数については予備校によって異なります。
各キーワードは6点ずつで文章の流れが2点と予想するところもあれば
行政権の主体の立場・・・8点
法律上の争訟に当たらない・・・6点
訴え却下の判決・・・6点
というようにキーワードによって差を設ける予備校もあります。




採点基準は厳しいときがある?

上記のように記述式には採点基準があると考えられていますが、その採点基準が甘い年もあれば厳しい年もあるようです。
何故、そのように言われるかというと、例年と同じような部分点をつけてもらえる年もあれば、予想した部分点がつかない年もあるもいう理由からです。
例えば、前回はキーワード3つのうち1つが抜けていても2つ分の部分点がもらえたが、今年は貰えなかったという場合もあるのです。
問題が違うことや誤字や脱字があった可能性など確実なことではありませんが、採点基準についてはその年によってチェックの厳しさが違うと考えられています。
一般的に採点が厳しくつけられると言われているのは次の2つの場合です。

 

択一式が簡単なとき
記述式の問題が簡単なとき

 

択一式や記述式の問題が例年に比べて難易度が低いとされる年の記述式は厳しい採点となるようです。

 

 

理想は記述式を除いて合格点達すること

このように記述式は、ある意味で不確定要素が存在します。
択一式は各予備校の解答速報で確認することができ、何校か確認すれば、ほぼ間違いのない点数がわかります。
記述式の得点もある程度は得点がわかりますが、採点基準が厳しい年もあるため実際のところは合格通知書が届いてみないとわからないのです。
記述式の点数次第では合否が分かれるという人は合格発表までなかなか落ち着かないでしょう。
従って、出来ることなら記述式を除いて合格基準点に達するのが理想的と言われているのです。




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