行政書士試験の記述式には部分点が存在すると考えられています。
しかし採点方法などは公表されていません。
採点によっては合否を分ける結果になる受験生もいるかと思います。
そこで今回は行政書士試験の記述式問題の部分点について解説していきます。

 

 

記述式の配点

行政書士試験の記述式は配点について事前に公表されていません。
合格発表後に公表されます。
例年通りであれば、1問20点、3問で60点となります。
行政書士試験研究センターが公表している情報はここまでですが、記述式には部分点が存在すると言われています。

 

 

記述式の部分点って何?

部分点とは文字通り部分的に点数が与えられることを意味します。
記述式は40字程度などと文字数を指定して問われます。
文章全体の正誤のみだけでなく、キーワードの有無や文字数などの採点基準を設け、それに合致した部分に点数を与えていると考えられています。

 

大きな試験の記述式では採点基準のマニュアルを作成しているところが多いようです。
記述式の採点は人の手でおこなっているので、マニュアルがないと採点が難しいからです。
行政書士試験でも、このような理由から採点基準があると思われます。
部分点が存在すると考えられている理由はもうひとつあります。
合格通知書に記載されている得点です。
合格通知書には記述式の点数も記載されています。
もし、部分点がなく文章全体の正誤のみならば、点数は0、20、40、60点のどれかしかありません。
しかし実際は14点であったり26点だったり、一桁まで点数が与えられています。
このことから行政書士試験の記述式では部分点が存在すると考えられています。




部分点はどのように与えられるか

記述式の部分点についてはキーワードの有無が採点基準となっているようです。
他にも文字数が採点に影響すると考えられています。
実際の過去問で解説します。

 

平成27年度 問題45
行政書士試験研究センター正解例
他主占有者が新たな権原によりさらに所有の意思をもって占有を始める場合。

 

上記の正解例で言うと、
新たな権原により
所有の意思をもって
占有を始める

この3つがキーワードとなります。
このキーワードそれぞれに部分点が与えられます。
例えば
新たな権原により・・・8点
所有の意思をもって・・・6点
占有を始める・・・6点

といった具合です。

 

採点基準については各予備校が予想して情報提供しており、部分点についての予想は各予備校によって異なります。

 

 

字数制限にも注意が必要!

キーワードだけでなく字数についても注意が必要です。
記述式では主に40字程度という指示があります。
よって40字程度と見なされなければ減点などの対象になる可能性があります。
過去の行政書士試験研究センターの解答から判断すると34〜45字の範囲ならば大丈夫だと思われます。
その他にも誤字、脱字、判別不可能な文字なども減点、採点されない可能性があります。
綺麗に書く必要はないですが、採点者が読めるように丁寧に書きましょう。

 

 

部分点を貰える可能性をゼロにしない

このように記述式の問題では部分点がもらえるので、もし記述式で何も書くことが浮かばなかったとしても、とりあえずは何か書いてみましょう。
白紙で提出してしまう受験生も多いかと思いますが、それは勿体ないです。
何も書かなければ点数は絶対に貰えませんが、何かしら書けば得点できる可能性が出てきます。
「思い出せそうで思い出せない」というときはその内容が書かれているテキストを思い浮かべてみましょう。
テキストのこの部分に書いてあった、こんなイラストと共に書いてあった、というようなことを思い出すと、内容が甦ることがあります。
とにかく最後まで諦めずに粘って、何でも良いから書いて提出しましょう。
白紙は絶対にダメですよ!




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