行政書士試験において記述式は配点が高いため、記述式でどれだけ得点できるかが合否のポイントとなります。
従って絶対に得点しておきたい設問です。
しかし記述式の勉強をどのようにしたら良いかわからない受験生も多いと思います。
そこで今回は記述式の勉強法について解説していきます。

 

 

個別に問題集を用意して勉強する

記述式の勉強法のひとつは問題集を使って学習することです。
問題集を利用して学びたいことは、記述式の解き方に慣れることと文章をまとめる技術です。
記述式の解き方の手順は主に以下の通りです。

 

@問われていることを把握する
A解答の骨組みを決める
B問われている内容の文章や語句を導き出す
C40字程度にまとめる

 

まずはこの作業に慣れるために問題集を使って勉強します。

 

@とAは何度か勉強すれば次第に慣れてくると思いますが、ここで難しいのがBとCです。
Bの問われている内容の文章や語句を導き出す作業は知識をインプットすることと、その知識をアウトプットできるようにする訓練が必要です。
これは記述式の勉強法では効率的におこなえないので、別の方法でおこないます。
記述式の問題集で学習したいのはCです。
40字程度にまとめるという作業は意外と難しいものです。
文章が長くなった場合、どこかを削り40字程度にまとめます。
どの箇所を削り、どこを残すかという判断力と、それを文章にまとめるという文章構成力が必要となります。
このまとめるという作業が苦手な人もいると思います。
そこで記述式用の問題集を使って取捨選択の判断力と文章構成力を身につける勉強法を実践していきましょう。

 

【おすすめ問題集】

 

 

過去問を利用する

記述式を過去問で勉強する方法もあります。
しかし、行政書士試験では過去問が3問しか出題されないため、演習量としては量が少ないと言えます。
従って、記述式の勉強法としては過去問の利用はメリットが少ないでしょう。
かといって、過去問が全くメリットがないとも言えません。

 

 

解き方を学ぶ為に過去問を利用しよう

過去問が解けないのは、次のうちのどれかだと考えられます。

 

キーワードが浮かばなかった
文章を構成できなかった
取捨選択を誤った

 

キーワードが浮かばなかった場合はインプット不足かアウトプットできなかった場合が考えられます。
この場合、記述式で解決するより一問一答式の問題集など普段の勉強法で解決したほうが良いでしょう。
文章構成と取捨選択ができなかった場合は、問題集で解決していきます。

 

では過去問を利用する目的とは何か?
過去問は記述式の解き方を知るために勉強する意味があります。
記述式の解き方は上記にも記載したように
@問われていることを把握する
A解答の骨組みを決める
B問われている内容の文章や語句を導き出す
C40字程度にまとめる

この4つの手順です。
過去問は実際に出題された問題を使って、これら記述式の解き方を経験することができます。
実際に出題された問題というのがポイントで、本試験にはどのような記述式の問題が出るのかを知ることができます。
本試験に出題される記述式の問題を知ることで、今後、どのような勉強をすれば良いのか、どのような技術を身につければ良いのかを理解することができます。




条文と判例で記述式対策するのがポイント!

条文や判例は行政書士試験の学習において基礎となるものであり重要な勉強分野です。
記述式は条文や判例からの出題がメインです。
そのため、条文や判例を学ぶことは択一式だけでなく記述式にも活かすことができるのです。

 

 

問題を作成して学習してみよう

条文や判例を学ぶことは記述式においても重要です。
そこで条文や判例を学ぶ方法を紹介します。
私がやっていた方法は問題を自分で作成する方法です。

 

実際にどのようにして作るのかを見ていきましょう。

 

平成27年度 問題46

AとBは婚姻し、 3 年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月 20 万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を 40 字程度で記述しなさい。
〜一般財団法人 行政書士試験研究センターHPより〜

 

行政書士試験研究センターの解答
BまたはCを相手として、Cの出生を知ったときから1年以内に、嫡出否認の訴えを提起する

 

この問題を解くためには民法775条と777条を覚えておく必要があります。

 

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

 

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
〜出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)〜

 

この条文をもとに問題を作成してみます。

 

嫡出の否認権は、○○又は○○に対する嫡出否認の訴えによって行う。○○がないときは、家庭裁判所は、○○を選任しなければならない。

 

嫡出否認の訴えは、夫が子の○○時から○○以内に提起しなければならない。

 

記述式に対応するために問題を作成する場合は、このように穴埋め問題にするのがおすすめです。
テキストや問題集が勉強のメインとなるので意外と条文を見る機会というのは少ないと思います。
しかし、条文を学ぶ、覚えるということは記述式はもちろんのこと他の択一式などでも有効な勉強法です。
本来ならば、こういった問題集を用意すればいいのですが、残念ながら見つけることができなかったので、私は自分で作ることにしました。
手間暇はかかりますが、条文をじっくりと読む機会を得られたので結果良かったと思っています。

 

【おすすめ判例集】

 

【おすすめ六法】

 

 

 

普段から記述式を意識しよう

記述式の勉強法で一番重要なのは普段の学習です。
記述式は条文と判例からの出題が多いです。
従って条文や判例の普段の学習から、記述式を意識して学習することが大切です。
記述式は、誰が、何を、いつ、どのように、といったことが問われます。

 

条文や判例を勉強する際は、普段から、このようなことを意識して学習していくことをおすすめします。




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